Acrovision(アクロビジョン)
他のFX業者に勝つために、御社のサービスアップに繋がるエンジニアを御提案致します。
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2010年、FX業者の競争はまだまだ続いています。
競争に勝ち残りそうな業者でも、まだまだ予断を許されない状況です。
過去にはFX業者数が400以上存在していたが、競争やレバレッジ規制などで既にその数は100を切るほどに淘汰が進んでいます。
FX業で勝ち残るには、どうすれば良いか?
幾つかあるでしょうが、サービスの向上は必須条件です。
「手数料無料」「低スプレッド」などのサービスが常識となったこの時期に、どこで他社との差別化を図っていくか?
また、その差別化(サービス)をいかに早く実現していくか?
シンプルではあるが難しい局面が続いています。
"脱税(だつぜい)とは「偽りその他不正な行為」により納税を免れる犯罪である。かつては、脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていたが、今日では通常の刑事犯と同様に取扱われている。
計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告、また所得を得ていることを知らなかったり申告手続きが遅れた場合や、その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない申告漏れとして取り扱われている。しかし、こうしたケースの場合でも、大企業や著名人が税務調査により多額の申告漏れを指摘された場合には、報道されるケースが多い。さらには税務調査の結果所得隠しを目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられている。
なお、申告漏れ額が巨額であった場合にその事実だけを見て「脱税」という言葉を使用する者が少なからず居るが、これは多分に国民感情が影響を及ぼしているものであり、意図的に所得を隠していたか否かという観点から見れば、巨額であるという事実のみをもって「脱税」という言葉を使用するのは誤りである。
その逆に、融資などを目的に収入を多く見せかけてる粉飾決算等を行うのは脱税とは異なるが、所得税法違反の罪のほかに、詐欺罪や金融商品取引法違反などの罪に問われる。
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サービスを早く実現するには、優秀な人材を確保する必要があります。
アクロビジョンなら可能です。
弊社は、実績のある技術者だけを用います。また、営業担当も元技術者が対応します。
一般的に、必要なタイミングで適任な技術者を確保するのは困難です。
ですが、弊社では独自の技術者ネットワークから必要なタイミングで適任者を御提案し、お客様のビジネスを強力に支援する事が可能なのです。
会社概要
会社名 | 株式会社アクロビジョン (英語表記 - Acrovision Inc) |
本社所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目35-3 池袋センタービル 8階 |
資本金 | 3,000万円 |
URL | Webサイト :https://www.acrovision.jp/ |
連絡先 | Tel:03-6661-0912 |
特定労働派遣事業届出受理番号:特13-307809 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-303263 |
過去の対応案件一覧