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他のFX業者に勝つために、御社のサービスアップに繋がるエンジニアを御提案致します。

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FX業の競争激化

2010年、FX業者の競争はまだまだ続いています。
競争に勝ち残りそうな業者でも、まだまだ予断を許されない状況です。
過去にはFX業者数が400以上存在していたが、競争やレバレッジ規制などで既にその数は100を切るほどに淘汰が進んでいます。
FX業で勝ち残るには、どうすれば良いか?
幾つかあるでしょうが、サービスの向上は必須条件です。
「手数料無料」「低スプレッド」などのサービスが常識となったこの時期に、どこで他社との差別化を図っていくか?
また、その差別化(サービス)をいかに早く実現していくか?
シンプルではあるが難しい局面が続いています。

 キーワード:金融商品販売法の適用

"本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)
直物為替先渡し取引とは、通常スポット取引とされているもので二営業日後(本邦の休日のみならず、原則として二つの国の重複する営業日)に該当する。 したがって、空港などである通貨とある通貨をその場で両替する行為は、該当しない。また、直物為替先渡取引が該当すると明確になったが故に、一般投資家への事前のリスク説明ばかりか、担保金等の取り扱いも厳格に適用され、有担保が今後の主体になりうる。 ここにおいて既存の与信取引の取り扱いが大きく影響を受けるのではないかという危惧が横たわっている。
このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を受けた場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)

 金融商品販売法の適用

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経験豊富なFXシステム技術者

サービスを早く実現するには、優秀な人材を確保する必要があります。
アクロビジョンなら可能です。
弊社は、実績のある技術者だけを用います。また、営業担当も元技術者が対応します。
一般的に、必要なタイミングで適任な技術者を確保するのは困難です。
ですが、弊社では独自の技術者ネットワークから必要なタイミングで適任者を御提案し、お客様のビジネスを強力に支援する事が可能なのです。

 金融商品販売法の適用

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会社概要


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会社名 株式会社アクロビジョン  (英語表記 - Acrovision Inc) 
本社所在地 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目35-3 池袋センタービル 8階
資本金 3,000万円
URL Webサイト :https://www.acrovision.jp/
連絡先 Tel:03-6661-0912
  特定労働派遣事業届出受理番号:特13-307809
有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-303263

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過去の対応案件一覧

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